売却のタイミングによっては税金がかからないことも!?
2022/09/25
意外と知られていないのが「居住用財産の3,000万円の特別控除」です。
知らずに多額の納税をしてしまうケースも。。。「居住用財産の3,000万円の特別控除」とは何かをお話いたします。
まず不動産を売って得た「売却益」には「譲渡所得税」が課せられます。しかし、譲渡所得税には、「3000万円の特別控除」という特例が適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑えることができるのです。
3000万円の特別控除に関係があるのは、売却益が発生したときにかかる税金です。売却益に対してかかる税金を譲渡所得税といいます。取得費用がわからない場合は、売却金額の5%を取得費とすることができます。以下特例の適用を受けるための要件を見てみましょう。
特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
対象者または対象物
マイホーム(居住用財産)を売った一定の要件に当てはまる方
適用のための手続き
この特例の適用を受ける場合には、居住用家屋等を譲渡した年分の確定申告書等を提出しなければなりません。
居住用家屋等の譲渡所得から3,000万円を控除した結果、課税所得がゼロとなり所得税が課税されないこととなった場合にも、確定申告書等を提出しなければなりません。
提出する書類は次のとおりです。
- 該当年分の確定申告書(『所得税及び復興特別所得税の確定申告書(分離課税用)第三表を使用します。)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)
- 戸籍の附票の写しまたは消除された戸籍の附票の写し(居住用家屋等の譲渡契約日の前日の譲渡者の住民票に記載されている住所と譲渡をした居住用家屋等の 所在地が異なる場合に確定申告書に添付しなければなりません。)
- その他添付資料として必要と考えられる書面
以上が「居住用財産の3,000万円の特別控除」の概要となります。
知らずに確定申告をしないで放置しておくと何百万もの税金を払うはめになってしまうことも。
「悠久ホームサービス」では、不動産の買い替えや売却のサポートを丁寧に行っております。
わからないことがあればお気軽にご相談ください^^
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 詳しくはコチラ:国税庁HPより
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