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相続

不動産を相続するまでの流れ

INHERITANCE

不動産を相続することになったときは、まず遺言書があるかの確認をします。基本的には遺言書に記載されている内容に従って、相続が行われることになります。遺言書がない場合は遺産分割協議となりますので、不動産の登記状況や預貯金・株式などの資産状況と相続人の確認をします。
弊社では税理士や弁護士・司法書士と連携しておりますので、お気軽にご相談ください。


相続が発生したら初めに遺言書を確認

まずは遺言書の有無を必ず確認しましょう。なぜなら、遺言書があれば基本的には遺言書に記載されている内容に従って、相続が行われることになるからです。これは、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合でも同様です。遺言書の開封には手続きが必要であったり法務局に遺言書が預けてある場合は申請が必要になります。
相続が発生した際は丁寧にご案内しますので、気軽にご相談ください。

相続する財産・相続人を確認する

意外とトラブルの元になるのが、相続財産や相続人です。しっかり確認しなかった結果、後から相続財産が新たに発覚したり相続人となるべき人が現れたりすると遺産の分配が大きく変わるため、それが原因で争いになる場合があります。
弊社では、不動産が誰のものであるかを示した登記の確認・預貯金・株式・お借入れなどの資産状況と相続人を、事細かに確認いたします。

遺産の分割協議をすることが大切

遺産の分割協議とは相続人が複数人いる場合に、全員でどのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。不動産は物ですので、分割のイメージが湧きづらいかもしれません。例えば複数の不動産があれば1つずつ相続したり、不動産が不要であれば現金に換えて現金を分割したりします。
他にも様々な方法があるため、どのやり方が良いかしっかり話し合う必要があります。

不動産の名義変更について解説します

不動産を相続するには「所有権移転登記」をして名義変更を行う必要があります。遺産分割協議が終わったタイミングで、必要書類を揃えて法務局に申請します。必要書類は法務局や役場などで取得が必要で、相続人の人数でも変わるため手間がかかります。
不動産の相続には申告期限があり、手続きを誤ると相続自体が認められない場合もありますので早めに準備を行いましょう。

相続税の申告と納付について紹介

相続財産の価格が基礎控除を超えた場合は、申告が必要になります。相続税を納めるのに必要な申告書の作成は、税理士に依頼するのが一般的です。相続税は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に申告を行う必要があり、税金関係の手続きを怠ると余計に税金を払う必要があるので注意しましょう。 弊社は税理士・弁護士・司法書士とも提携しておりますので、気軽にご相談いただけます。

 

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