申請をしないと戻ってこない!?不動産取得税って何??
2022/10/04
本日は、マイホームの購入など不動産を取得したときに課税される不動産取得税についてお話します。
不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。なお、土地・建物等の所有に対しては、固定資産税・都市計画税(市町村税)などが課税されます。この税金ですがマイホームなどの居住用不動産を取得後、期限までに申告をすると戻ってくることがあるんです。土地、建物、新築、中古などにより要件が細かく分かれていますが軽減措置が適用されれば割と大きな金額の還付を受けることができます!マイホーム購入の際には忘れずに申請してくださいね^^
還付の方法は、、、
申告と同時に軽減措置の適用を申請するか都道府県税事務所から納税通知書が届いたら、不動産取得税を納付します。そして、その後に不動産取得税減額申請書と添付書類を提出し、還付を受ける方法どちらかになります。
また、軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまった後でも、不動産を取得した日から5年以内であれば、差額分が還付されます。軽減措置の存在を忘れていた人も、諦めずに自分の住宅が要件を満たしているかどうか確認するとよいでしょう。
また、土地を先に購入した場合は土地の取得後3年以内に新築すれば減税できる納税猶予制度があります。詳しくは、都道府県税事務所の窓口へ相談してみてください。
以下、不動産取得税の概要になります。
納める人:不動産(土地・家屋)を取得した人
■不動産の取得とは・・・・・
現実に不動産の所有権を取得することをいいます。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。
また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、贈与税が課税されない場合であっても課税されます。
なお、相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得などは、非課税とされています。
納める額
税額=課税標準額×3%(税率)(※)
※税率は取得の時期により下記のとおり適用されます。
不動産の取得の時期 | 土 地 | 住宅用の家屋 | 住宅用以外の家屋 |
---|---|---|---|
平成20年4月1日から 令和6年3月31日まで |
3% | 3% | 4% |
◎課税標準額は、不動産の価格です。
(ただし、軽減措置等がある場合には、軽減措置等による控除後の額になります。)
■不動産の価格とは・・・・・
(1)家屋の新(増・改)築など
固定資産評価基準により評価した新(増・改)築時の価格(※)
※固定資産税の初年度の評価額とは異なります。固定資産税の評価額は再建築価格に経年減点補正率(価値の減少を年単位で率で表したもの)を乗じた額となります。
(2)宅地評価土地の取得
市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1(令和6年3月31日までに取得した場合)
(3)その他の不動産の取得
市町村の固定資産課税台帳の登録価格
※不動産の価格は、建築費や購入価格ではないのでご注意ください(-_-;)
申告と納税
○申告
愛知県では、不動産を取得した日から原則として60日以内に申告してください。(自治体により申告期限が違うのでお住まいの自治体にお問い合わせください)
なお、申告がされないと住宅などの不動産取得税の軽減が受けられない場合があります(正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、過料を科することがあります。)。
○納税
県から送られる納税通知書により、定められた期限までに納税することになっています。
住宅などの不動産取得税の軽減
一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます。
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