マイホームを売却した際の損失は繰越控除ができる!?
2022/10/18
本日は、マイホームを売却した際に損失があった場合の特例のお話です。
たとえば、令和5年12月31日までにマイホームを売却した際に、マイホームの取得にかかった金額よりも売却した価格が低く、損失(譲渡損失)があった場合には、譲渡年の以後3年以内の各年分の総所得金額等から繰り越し控除(損益通算)ができるんです。
こちらは買い替えをする場合と買い替えをしない場合で少し内容が変わるのですが基本的には損失があれば特例を受けれる可能性はあります。
適用を受けることにより所得税を数年間は支払わなくて済むかもしれないのでマイホームを売却した方は必ず確認をしましょう!
買い替えを行う場合の要件はこちらです↓
特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。
(3)災害によって滅失した家屋で当該家屋を引き続き所有していたとしたら、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える家屋の敷地の場合は、その敷地を災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売ること。
(4)譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること。
(5)買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供することまたは供する見込みであること。
(6)買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
以上になりますが上記以外に特例の適用除外の要件もあるので売却活動をされる場合には気を付けてくださいね^^
ご所有の不動産の売却を検討されている方でお悩み事があればお気軽に悠久ホームサービスにご相談ください。ではまた次回で=33
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