マイホームの購入|接面道路の種類と将来のリスク②
2022/12/18
今日は、前回の続き「位置指定道路」についてのお話です。
この「位置指定道路」ですが私道の一種となります。
所有者によっては通行や掘削などについてトラブルにつながることもあります。
具体的な事例を含めてみていきましょう。
|メンテナンス
特に古い位置指定道路で問題となるのが、メンテナンスの手間や費用です。
公道の維持管理は国や自治体が行いますが、位置指定道路はあくまでも私道のため、道路の舗装などのメンテナンスは所有者が行わなければなりません。
道路だけでなく、私設の水道管・下水管・ガス管が通っていれば、その補修費用も所有者が負担することになります。
そのため物件購入前には、各配管が私設なのか公設なのか調査されることをおすすめします。配管の劣化具合や補修履歴まで確認できれば、さらに安心です。
また、登記上の地目が公衆用道路になっている場合でも、国や自治体がメンテナンスをしてくれるわけではありません。
あくまでも私有地のため、道路の舗装や私設の配管工事、側溝やカーブミラー設置などの管理業務は、所有者が行います。
例えば古くなった位置指定道路で埋設管のメンテナンスが必要となったとき、その位置指定道路の持ち分を持った方が亡くなられ相続が発生したとします。
遠方で生活している相続人(独立したお子様など)たちは戻ることのないその家のライフラインにかかる埋設管の交換などの費用は負担したくありません。しかし共有物である私道のメンテナンスは共有者全員の合意のもと行わなければなりません。
その位置指定道路に接道している他の共有者たちは道路のメンテナンスすることもままならないといった問題が起こるケースがあります。
また違ったケースでは、通行を許可する代わりに金銭を要求するトラブルも起こっています。さらに、道路上に自転車などを置き通行上の邪魔になったり、通行料を要求したり、私道という意識が強い人が所有者である場合に特有のもめ事が起こるケースもあります。
|所有者に関するトラブル
位置指定道路の共有持ち分を持っていない場合、所有者に許可を取らなければ通行や掘削ができないリスクがあります。
例えば家を新築するときには、道路に工事車両を停めたり、上下水道・ガス管工事のために道路を掘削したりする必要が出てきます。
そのとき位置指定道路が誰か個人の所有物であれば、駐車・掘削の許可を取らなければなりません。
所有者次第で工事を妨害されたり、金銭を要求されたりするリスクが出てくる場合もあります。
トラブルを回避するには、あらかじめ通行・掘削の承諾をとっておくのが有効です。土地の購入前に、前面道路が位置指定道路に該当するかを不動産会社に確認し、許可が必要な場合は所有者から承諾書を取ってもらいましょう。
|固定資産税
位置指定道路は私道のため、通常は固定資産税がかかります。
ただし、位置指定道路の形状や使われ方によっては非課税となるケースもあります。
位置指定道路に関する注意点
位置指定道路に面した物件を検討される際には、通行や掘削、メンテナンス等について、しっかりと確認しておきましょう。
「位置指定道路」と似たものに「協定道路」といったものもありますがそれはまた別の機会にご説明させていただきます。
マイホームの購入を検討する場合に複数の建物が同時に分譲されている場合などには接面道路がどんな種類の道路なのか注意してしっかりと確認をしてみましょう。意外と位置指定道路(42条1項5号)となっている物件が数多くあります。
将来的に後悔しないためにもこのようなリスクがあることを理解したうえで購入されることをおすすめいたします。
悠久ホームサービスではこのようなデメリットもしっかりとお伝えしながら日々営業をしております。
売れればオッケーなんていい加減な対応の不動産会社につかまらないように皆さまもお気を付けください!!
ではまた次回で==3
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