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相続 | 小規模宅地等の特例ってなに?

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相続|小規模宅地等の特例ってなに?

相続|小規模宅地等の特例ってなに?

2022/12/01

こんにちは!名古屋市瑞穂区で元気に営業中の悠久ホームサービスです。

最近、急に冷えこんできましたね、、、

急な気温の変化で風邪をひかないように皆様も体調にはお気を付けください!

 

ではでは 本日は不動産相続時にメリットの大きい税制の特例をご紹介させていただきます。

 

小規模宅地等の特例

 

小規模宅地等の特例とは、被相続人(故人)の自宅や事業用として使用していた宅地を相続した際、相続不動産の評価額を最大で80%減額できる制度のことを言います。一定の要件を満たせば、特例を適用することができます。

小規模宅地等の特例は利用することで、大きな節税につながります。

小規模宅地等の特例を利用した場合と利用しなかった場合を比較してみましょう。

 

例)被相続人が自宅として住んでいた特定居住用の宅地

 自宅の敷地300㎡

 6,000万円の自宅(宅地)と、その他の財産2,000万円を子ども3人で相続した場合

 

 3,000万円+(600万円×3人) = 4,800万円 = 基礎控除額

  •  

【小規模宅地の特例を利用しなかった場合】

 

6,000万円+2,000万円>基礎控除額4,800万円
したがって、小規模宅地の特例を利用しなかった場合は多額の相続税が発生します

 

【小規模宅地の特例を利用した場合】

 

1,200万円(80%評価額減)+2,000万円<基礎控除額4,800万円
したがって、小規模宅地の特例を利用した場合は相続税がかからない

 

このように、要件を満たしていた場合は、相続税額を大幅に抑えることができるため、小規模宅地等の特例の適用要件は必ず確認しましょう。
それでは、次の項で、適用される宅地の種類や要件について詳しく解説します。

 

小規模宅地等の特例の対象となる宅地について

 

・特例が適用される宅地は主に以下の4つに分けられます。

 

・「特定居住用宅地」…居住用に使用していた土地が対象

・「特定事業用宅地」…事業用として使用していた宅地が対象

・「特定同族会社事業用宅地」…被相続人が所有している会社などが使用していた宅地が対象

・「貸付事業用宅地」…不動産貸付用として使用していた宅地が対象

 

上記の4つの宅地は、それぞれ適用される土地の限度面積や減額割合に違いがあります。
 

宅地等の種類 限度面積 減額割合
特定居住用宅地 330㎡ 80%
特定事業用宅地 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地 400㎡ 80%
貸付事業用宅地 200㎡ 50%

 

 

小規模宅地等の特例の要件

 

小規模宅地の特例の要件は宅地の種類によって異なります。

 

小規模宅地の特例の要件:特定居住用宅地とされる宅地


特定居住用宅地(住宅として使用されていた土地)とは、以下のような土地のことを指します。

 ・被相続人が住んでいた自宅の土地

 ・被相続人と生計を一にする(同じ財布で生活していた)親族が住んでいた宅地

 

特定居住用宅地が適用される要件

 

 ・配偶者が取得した場合、無条件で適用される

 ・被相続人と同居していた親族が宅地を取得した場合は、申告期限まで居住し、且つ対象の宅地を所有していること

 ・配偶者も同居親族もいない場合で、持ち家のない親族(家なき子)が宅地を取得したときは、相続開始前3年以内に、自分(取得者)や配偶者名義などの家に住んだことがなく、申告期限までにその宅地を所有すること。

 

 

被相続人が老人ホームなどに入居していた場合

被相続人が老人ホームなどの高齢者施設に入居していて、自宅に住んでいなかった場合でも以下の要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

 ・被相続人が要介護認定・要支援認定を受け、高齢者施設に入居した場合

 ・被相続人が障害者支援区分の認定を受け、障害者支援施設に入居した場合

 

小規模宅地の特例の要件:特定事業用宅地

 

特定事業用宅地(事業で使用されていた土地)とは、以下のような土地のことを指します。

 ・被相続人や被相続人と生計を一にする親族の事業に使用していた宅地

 

特定事業用宅地が適用される要件

 ・相続人が事業を引き継いで申告期限まで営業し、あわせて対象となる宅地を所有すること。

 

◆特定同族会社事業用宅地について

被相続人が所有している会社などが使用していた宅地も、「特定同族会社事業用宅地」として特例の対象宅地となります。
この場合は、相続人が事業を引き継いで、申告期限までに対象となる宅地を所有し、営業していることが条件です。

 

※事業内容が駐車場業(自転車駐車場も含む)や不動産貸付業の場合は、特定同族会社事業用宅地ではなく、貸付事業用宅地となります。

 

小規模宅地の特例の要件:貸付事業用宅地

 

貸付事業用宅地の要件が合えば評価額が50%減額されます。
貸付事業用宅地(不動産貸付業に使用されていた土地とは、以下のような土地のことを指します。

 

貸付事業用宅地とされる宅地

 ・被相続人や被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付業、駐車場業(自転車駐車場業含む)に使用していた宅地

 

貸付事業用宅地が適用される要件

 ・相続人がその事業を引き継いで、申告期限まで営業し、あわせて対象となる宅地を所有すること。

 

青空駐車場も小規模宅地等の特例を利用できる?

 

・青空駐車場の場合は、原則更地として評価されます
駐車場として貸している土地が、整備されていないそのままの土地いわゆる青空駐車場だった場合、たとえフェンスを設置していたとしても、相続税の土地の評価の際には、「更地」として評価することになります。
特例の適用を受けるには、建物や構築物がなければなりません。

 

・複数の宅地がある場合の特例の併用について(限度の求め方)

被相続人が自宅として使用していた宅地と事業用として使用していた宅地の両方を所有しているなど、小規模宅地等の特例の対象となる宅地が複数ある場合は、適用の限度面積以内であれば特例の併用が可能です。
たとえば、特定居住用宅地と特定事業用宅地を所有していて特例を利用する場合は、最大730㎡の宅地で評価額を80%減額することができます。

以上、不動産相続の際に大きな節税効果のある制度でした。

適用できるのかご自身で判断するのは難しいところもありますが制度だけでも覚えておいてくださいね^ー^

実際にお悩みの方は専門家に相談してみるのがいいでしょう。 ではまた次回で==3

 

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